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日本の不動産登記のためのシンガポール人向け宣誓書サンプル
宣誓書(シンガポール法定様式).doc
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日本で不動産を購入する際に日本に住所のない方は住民票に代えて宣誓供述書に住所証明書に足る事項を記載して原則国籍のある国の官憲の認証を受けることになります。
シンガポール人の場合、シンガポール公証人の認証もしくは在外シンガポール大使館・領事館の領事認証を受けることになるのですが、シンガポールにはOaths and Declaration Act (Cap 211)という法律があり、宣誓についてはこれに基づくことになります。また、法令で求められている文言での宣誓書を作成する必要があります。
なお、本品にかぎらずこのサイトでの販売コンテンツはサンプルとしての提供であり、個別の案件に適合させるための助言やサポートは含まれておりません。個別案件へのサポートが必要な方は別途ご相談ください。
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